所定外労働時間と時間外労働時間の違い

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本記事では勤怠管理システムのシュキーンを利用を前提にした「所定外労働時間」と「時間外労働時間」の違いについて解説します。

シュキーンでは各従業員の勤怠記録と勤怠方針に応じて、自動的に所定外労働時間と時間外労働時間を振り分けします。詳しくマニュアルのタイムカード画面をご覧ください。

時間外労働時間とは

時間外労働時間とは法定労働時間(1日8時間、週40時間)で見た残業時間の累積となります。

所定外労働時間とは

所定外労働時間とは就業規則による労働時間を超過した時間です。ただし、法で定められた残業による賃金割増の対象を給与計算するための時間カウントとして表示しておりますので「時間外労働時間」との重複カウントはいたしません。

例1 土曜日に出勤した場合の例

※所定外労働時間のカウントがわかりやすいようシュキーンの勤怠方針設定において9:00-17:00(1時間休憩)など1日7時間の就業規則を設定をしていると仮定して説明します。

月: 休み
火: 7時間
水: 7時間
木: 12時間(5時間残業)
金: 7時間
土: 7時間(休日出勤)
日: 休み
(週の合計勤務時間が40時間)

結果

  • 時間外労働時間 4時間
  • 所定外労働時間 1時間

となります。

解説

  • 木曜日にある5時間の残業は法定8時間を超過した4時間が時間外労働となり、残りの1時間は、所定外労働時間となります。
  • 土曜日の休日出勤については所定労働時間に収まりますので時間外としてはカウントされません。

※もし上記例で、月曜日も通常出勤(7時間勤務)していた場合には法定の週40時間を超過致しますので、差分の7時間が時間外労働時間となります。

例2 日曜日に休日出勤した場合の例

下記例は上記例と似た勤怠状況ですが、日曜日に休日出勤した場合の例となります。

月: 休み
火: 7時間
水: 7時間
木: 12時間(5時間残業)
金: 7時間
土: 休み
日: 7時間(休日出勤)
(週の合計勤務時間が40時間だった場合)

結果と解説

この場合、合計時間や木曜日に対する所定外労働時間・法定外労働時間の時間計算は先述の例と同じです。しかし、日曜日は法定休日の出勤となりますので、

  • 時間外労働時間 4時間
  • 所定外労働時間 1時間
  • 法定休日労働 7時間

となります。

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